にかほ市中小企業振興資金等融資あっせん制度の概要
にかほ市中小企業振興資金等融資あっせん制度の概要
目的
中小企業者で事業資金を必要とするものに対し融資のあっせんを図り、企業の安定及び産業の振興発展に資することを目的とします。
中小企業信用保険法上の定義
業種分類 | 中小企業者(下のいずれかを満たすこと) | 小規模企業者 | |
資本金の額または出資の総額 | 常時雇用する従業員数 | 常時雇用する従業員数 | |
製造業・建設業・運輸業・その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 | 20人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | 5人以下 |
概要
区分 | 中小企業振興資金(マルに) | 小規模企業振興資金(マルに小口) | 中小企業創業資金(マルに創業) |
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対象者 | 中小企業者で、にかほ市に1年以上住所又は事業所を有し、現に事業を営んでいる市税完納者 | 小規模事業者で、にかほ市に1年以上住所又は事業所を有し、現に事業を営んでいる市税完納者 | にかほ市民かつ市内で新たに創業予定又は創業から5年未満の個人又は中小企業者で市税完納者 |
資金使途 | 事業に必要な運転資金及び設備資金 | 事業に必要な運転資金及び設備資金 | 事業開始に必要な運転資金及び設備資金 |
限度額 | 2,000万円(マルに小口を含む) | 2,000万円(マルにを含む) | 1,000万円 |
貸付期間 | 10年以内 | 10年以内 | 10年以内 |
貸付金利 | 年1.95%以内(平成31年4月現在) ※市が1/2又は1%のいずれか低い率を利子補給します。 |
年1.75%以内(平成31年4月現在) ※市が1/2又は1%のいずれか低い率を利子補給します。 |
年1.75%以内(平成31年4月現在) ※市が1/2又は1%のいずれか低い率を利子補給します。 |
据置期間 | 1年以内(据置期間は元金返済を猶予、利子のみ支払い) | 1年以内(据置期間は元金返済を猶予、利子のみ支払い) | 1年以内(据置期間は元金返済を猶予、利子のみ支払い) |
保証料 | 年1.9%以内 ※市が、全額補助します。 |
年2.2%以内 ※市が、全額補助します。 |
年0.88%以内 ※市が、全額補助します。 |
申込方法
融資を受けようとする中小企業者等は、「にかほ市中小企業振興資金融資あっせん申請書」に下記の書類を添付して、市内の取扱金融機関(秋田銀行、北都銀行、羽後信用金庫)の各支店にて申し込みしてください。にかほ市商工会を経由して、にかほ市(商工政策課)が認定します。
参考:申請の流れ
添付書類
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【マルに・マルに小口】
【マルに創業】 1~5に加え、以下の書類
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【マルに・マルに小口】
【マルに創業】 1~5に加え、以下の書類
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※1 創業資金の申込限度額…申請日後必要資金(設備資金、運転資金の額)の80%以内であること
創業者の自己資金額……申請日後必要資金の20%以上であること
その他、事業計画書ファイル内【シート名:注意点】のすべての項目について、事前チェック済であること
※2 ①税務署への開業届の写し(法人の場合は「法人設置届」の写し)
②ア~ウいずれかの書類の写し
- 事務所(店舗)を有する場合……賃貸借契約書、不動産売買契約書等
- 事務所(店舗)を新築する場合…工事請負契約書等
- 事務所(店舗)を有しない場合…営業活動を証する書類
【上記のほか、申請内容の確認のための書類を求めることがあります。】
お問い合わせ先
- 担当
- にかほ市役所象潟庁舎 商工政策課 商工振興班
- TEL
- 0184-43-7600
- FAX
- 0184-43-3239
- E-MAIL
- shoukou@city.nikaho.lg.jp