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移住支援金
移住支援金のご紹介
にかほ市では、東京圏(※1)から、以下の要件を満たし本市に移住した方に移住支援金を交付します。
(※1)東京圏:埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域以外の地域
支援金の額
- 単身で移住・・・60万円/世帯
- 世帯で移住・・・100万円/世帯
- 18歳未満の世帯員と移住・・・100万円加算(18歳未満の世帯員1人につき)
対象者
①~③の全ての要件に該当し、にかほ市に移住した方
①基本要件
- 市税等に滞納がない方
- 世帯での申請は、次のすべての要件にも該当すること
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元から申請時まで、同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、2019年4月1日以降に転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること
②居住要件
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた方又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していた方(ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。)
- 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた方
- 【就職に関する要件】、【テレワークに関する要件】、【起業に関する要件】又は【本事業における関係人口に関する要件】のいずれかを満たす方
③就職に関する要件:次のいずれかの要件に該当すること。
- 移住支援事業を実施する都道府県がマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に新規就業した方
- 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した方
(県内全市町村分)
- テレワークの方…所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う方(令和3年1月13日以降に転入した方が対象)
- 起業される方…秋田県が別に実施する起業支援事業(地域課題解決枠)に係る起業支援金の交付決定を受けている方
- 本事業における関係人口に該当する方…次のいずれかに該当する方
- 遊休施設等を活用した交流拠点での活動に関わった方(旧上郷小学校、旧上浜小学校)
- 市民との連携によるまちづくり活動に関わった方(大学連携、企業研修型ワーケーション)
- SNSを活用した情報発信とネットワークづくりに関わった方
- 秋田県と連携して実施した「関係人口受入のための実践研修」に参加した方
申請期間
転入後1年以内(就業した方は、申請時点で在職していることも要件となります)
※予算上限に達した場合は、申請の受付を終了させていただく場合があります。
提出書類
- 秋田県移住・就業支援事業に係るにかほ市移住支援金(地方創生推進交付金対象分)交付申請書(様式第1号)
- 申請者全員が提出必須の書類
- 写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)
- 住民票謄本
- 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)
- 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
- 市税等の滞納がないことを証する書類
- 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類
- 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったこと確認できる書類)
- 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類
- 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
- 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
- 世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類
- 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
- 移住支援金(就業の場合)申請者のみ提出が必要な書類
- 就業先企業等の就業証明書(様式第2号)
- 移住支援金(起業の場合)申請者のみ提出が必要な書類
- 起業支援金交付決定通知書
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
|
マッチング支援 対象企業 |
|
| その他 |
◆秋田県移住・就業支援事業及び秋田県独自の上乗せ交付に関する情報 ◆移住支援金対象企業・求人一覧(秋田県内全市町村分) |
補助金申請から交付までの流れ
1.申請
申請者→にかほ市連携推進課
- 交付申請書
- 添付書類
2.交付決定
にかほ市連携推進課→申請者
申請内容を精査のうえ交付の可否を決定し、申請者へ通知
3.補助金の交付
交付決定者から請求書の提出を受け、移住支援金を交付
4.交付後
交付決定日から5年間は、住所や就業先について異動があった場合は、住所等変更届出書(様式第7号)を市に提出してください。
にかほ市役所 企画振興部 連携推進課
〒018-0192 秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1
にかほ市役所象潟庁舎
電話:0184-43-7510 Fax:0184-62-9013 Mail:renkei@city.nikaho.lg.jp



















