移住・就業支援事業(移住支援金)

移住・就業支援事業(移住支援金)の概要

 東京圏からにかほ市内へ移住し、一定の要件を満たした方に対して、移住支援金を交付します。

項 目 内 容
交付対象者

次の全ての要件に該当し、にかほ市に移住した方

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた方又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していた方(ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。)
  • 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた方
  • 【就職に関する要件】、【テレワークに関する要件】、【起業に関する要件】又は【本事業における関係人口に関する要件】のいずれかを満たす方

 

【就職に関する要件】

次の1、2のいずれかの要件に該当すること。

  1. 移住支援事業を実施する都道府県がマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に新規就業した方
  2. 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した方

◆移住支援金対象企業・求人一覧(秋田県内全市町村分)

 

 

【テレワークに関する要件】

所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う方(令和3年1月13日以降に転入した方が対象)

 

【起業に関する要件】

秋田県が別に実施する起業支援事業(地域課題解決枠)に係る起業支援金の交付決定を受けている方

秋田県起業支援事業費補助金(地域課題解決枠)

 

【本事業における関係人口に関する要件】

次のいずれかに該当する方

  • 遊休施設等を活用した交流拠点での活動に関わった方(旧上郷小学校、旧上浜小学校)
  • 市民との連携によるまちづくり活動に関わった方(大学連携、企業研修型ワーケーション)
  • SNSを活用した情報発信とネットワークづくりに関わった方
  • 秋田県と連携して実施した「関係人口受入のための実践研修」に参加した方

マッチング支援

対象企業

  1. 地域経済を牽引する産業
  • 製造業
  • 成長5分野(航空機、自動車、新エネルギー、医療福祉、情報関連)産業
  • 農林水産業(国の就農・雇用支援対象者を除く)
  • 観光関連産業(宿泊業・飲食サービス業)
  1. 地域の安全・安心・生活を支える産業
  • 建設業
  • 医療、福祉
  • 運輸業
  • 卸売業、小売業  など
交付金額

100万円 (単身世帯は60万円)

※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円加算

提出書類

秋田県移住・就業支援事業に係るにかほ市移住支援金(地方創生推進交付金対象分)交付申請書(様式第1号

【添付書類】

  1. 申請者全員が提出必須の書類
  • 写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)
  • 住民票謄本
  • 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)
  • 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
  • 市税等の滞納がないことを証する書類
  1. 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類
  • 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったこと確認できる書類)
  1. 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類
  • 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
  • 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
  1. 世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類
  • 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
  1. 移住支援金(就業の場合)申請者のみ提出が必要な書類
  1. 移住支援金(起業の場合)申請者のみ提出が必要な書類
  • 起業支援金交付決定通知書
募集期間 予算の範囲内で随時受付しております。
その他

◆秋田県移住・就業支援事業及び秋田県独自の上乗せ交付に関する情報

 https://www.a-iju.jp/p1527

◆移住支援金対象企業・求人一覧(秋田県内全市町村分)

 

補助金申請から交付までの流れ

1.申請

申請者→にかほ市商工政策課
  • 交付申請書
  • 添付書類

2.交付決定

にかほ市商工政策課→申請者

申請内容を精査のうえ交付の可否を決定し、申請者へ通知

3.補助金の交付

交付決定者から請求書の提出を受け、移住支援金を交付

4.交付後

交付決定日から5年間は、住所や就業先について異動があった場合は、住所等変更届出書(様式第7号)を市に提出してください。

交付要綱はこちら

 

お申込み・お問合せ先

住所 〒018-0192
   秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地 
   にかほ市役所象潟庁舎
部署 商工観光部 商工政策課 ふるさと創造班
電話 0184-43-7600
FAX 0184-43-3239
E-mail shoukou@city.nikaho.lg.jp
 

にかほ市役所 商工観光部 商工政策課
〒018-0192 秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1
にかほ市役所象潟庁舎
電話:0184-43-7600 Fax:0184-43-3239

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