にかほ市企業立地促進条例
企業立地促進条例の概要
1.対象業種
製造業 | ||
大分類E 「製造業」に分類されるもの | ||
本市工業の振興に資すると認められる事業 |
大分類H 「運送業、郵便業」のうち、中分類49「郵便業(信書便事業を含む)」を除くもの | |
大分類I 「卸売業、小売業」のうち、中分類56~61「小売業」を除くもの | ||
大分類L 「学術研究、専門・技術サービス業」のうち、中分類71 「学術・開発研究機関」及び74「技術サービス業(他に分類されないもの)」に分類されるもの | ||
その他市長が本市工業の振興に資すると認めた事業 | ||
情報通信業 | 大分類G 「情報通信業」のうち、中分類39「情報サービス業」に分類されるもの | |
ガス業 | 大分類F 「電気・ガス・熱供給・水道業」のうち、中分類34「ガス業」に分類されるもの | |
コールセンター業 | 大分類R 「サービス業(他に分類されないもの)」のうち、中分類92「その他の事業サービス業」細分類9294「コールセンター業」に分類されるもの |
2.指定の基準
工場等の新設又は増設に係る投下固定資産の取得価格が1,000万円を超え、かつ、新設の場合、当該新設の操業時における常時雇用従業員の数が5人以上であるもの。
3.支援内容等
項目 | 要件 | 支援内容(助成金の額、回数及び限度額等) |
---|---|---|
1)固定資産税免除 | 投下固定資産税に係る固定資産税の課税免除 | 指定後における最初の固定資産税が課税される年度から5年間。 |
2)設備投資助成金 |
(新設) 工場等を新設し、投下固定資産の取得価格の総額が1,000万円を超える場合で、にかほ市に住所を有する新規雇用正社員を5人以上雇用する場合 (増設) 工場や設備等を増設し、投下固定資産の取得価格の総額が1,000万円を超える場合 |
(新設) 投下固定資産(土地を除く)の取得額の10%に相当する額とし、指定の日の属する年度に1企業あたり助成回数1回のみ、上限額は5,000万円とする。 (増設) 投下固定資産(土地を除く)の取得価格の5%に相当する額とし、指定の日の属する年度における1企業あたり助成回数1回、上限額は1,000万円とする。 ただし、にかほ市税条例(平成17年にかほ市条例第57号)第31条第2項表中ホに掲げる法人事業所のみ助成対象とする。※資本金1,000万円以下、従業員数50人以下 |
3)土地・建物借上助成金 | 投下固定資産の取得価格の総額が1,000万円を超える場合 | 土地・建物の借り上げ部分に係る固定資産税に相当する額(上限額100万円/年)とし、交付期間は交付決定の日の属する年から5年間とする。 |
4)機械設備リース料助成金 | 事業を運営するのに必要な機械設備のリース等の総額が1,000万円を超える場合 |
投下固定資産(土地・建物を除く)リース料の5%に相当する額(上限200万円/年)とし、指定の日の属する年度における1企業あたり助成回数1回とする。交付期間は交付決定の日の属する年から5年間とする。 ただし、にかほ市税条例第31条第2項表中ホに掲げる法人事業所のみ助成対象とする。※資本金1,000万円以下、従業員数50人以下 |
5)使用料助成金 | 工場等の新設時に、にかほ市内に住所を有する新規雇用正社員を10人以上雇用した場合で、かつ、投下固定資産の取得価格の総額が1億円を超える場合 |
事業に使用した料金が算出できる通信回線使用料、電力使用料及びガス・工業用水使用料の30%に相当する額(上限額1,000万円/年)とし、交付期間は、指定の日の属する年から5年間とする。 ただし、コールセンター業及び情報通信業においては上限額200万円/年とする。 |
6)雇用促進助成金 | 公共職業安定所、又はこれに準ずる機関を通して、にかほ市に住所を有する新規雇用正社員(新卒者を含む)を雇用した場合 | 新規雇用正社員1人につき25万円とし1回限り。(上限額1,250万円) |
助成の特例 |
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備 考 |
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奨励措置等適用申請フロー図
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- 担当
- にかほ市役所象潟庁舎 商工政策課 商工振興班
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- shoukou@city.nikaho.lg.jp